体験報告です。同居していないと危険だと思います(2019年11月4日付けブログを読んで)
体験報告です。同居していないと危険だと思います(2019年11月4日付けブログを読んで)
体験報告。
2000年代初頭に来仏、フランス人の主人と結婚して当時は1年の滞在許可証の後、2年目に10年カード申請が可能でしたのでさっそく申請したところ、却下。それだけならいいのですが却下の通知には「国外退去命令」が書かれていました。市役所の市民相談係に相談、アドバイスをもらっていろいろな書類を揃え、異議申し立て申請をしてようやくレセピセを再度発行してもらいましたが、1年以上レセピセの更新、更新が続き何の進展もありませんでした。
その後引っ越しをして、管轄プレフェクチュアが別のところになって申請をやり直し、すぐに許可がおりて、この件は解決ました。
却下された理由は、仕事上の都合でしばらくパリと地方と別々に住んでいた時期に、私が1人で住んでいるアパートに自宅訪問でチェックが入ったからです。どうやら私の行動もずっと監視されていたような気配がありました。却下通知が来てまもなく主人と合流でき、同居していたのですが、滞在許可が出ないうちに1年近く別居するはめになり、コントロールに目をつけられた訳でした。
20年近く以前の話しですが、偽装結婚のチェックは、今はもっと厳しくなっている可能性もあります。
体験報告にお礼。貴重な体験報告、ありがとうございました。それは不運、災難でしたね。 苦労されましたね。 報告文面には2000年代初頭とありますが、この頃から、フランス国籍者との婚姻が厳しくチェックされるようになりました。
フランス国籍者との婚姻は「1年の共同生活」の立証でCARTE DE RESIDENT(CDR)が出ていたのが、それが「2年」になり、サルコさんが内務大臣をしていた2006年には現行の「3年」になったのでした。
また、同時にこんな規定も合わせて設置されました。CESEDA L 314-5-1です。
フランス国籍者との共同生活が、婚姻して4年以内に解消された場合―いいかえれば3年の共同生活を立証してCDRを取得してから1年以内に共同生活が解消された場合は、CDRは没収となる。ただし、その共同生活の解消が (1)配偶者の死亡による場合。
(2)子どもがいて、その子どもの扶養義務を果たしている場合。
(3)配偶者の暴力による場合。
以上のいずれかの場合は除く。
また、2011年には、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)、FAUSSE RECONNAISSANCE(偽証認知)の
罰則規定が設置されています。 5年の禁錮刑および15000ユーロの罰金です。
重ねて、体験報告の投稿にお礼しつつ。
2019年11月6日 相談室 岡本 宏嗣
体験報告。
2000年代初頭に来仏、フランス人の主人と結婚して当時は1年の滞在許可証の後、2年目に10年カード申請が可能でしたのでさっそく申請したところ、却下。それだけならいいのですが却下の通知には「国外退去命令」が書かれていました。市役所の市民相談係に相談、アドバイスをもらっていろいろな書類を揃え、異議申し立て申請をしてようやくレセピセを再度発行してもらいましたが、1年以上レセピセの更新、更新が続き何の進展もありませんでした。
その後引っ越しをして、管轄プレフェクチュアが別のところになって申請をやり直し、すぐに許可がおりて、この件は解決ました。
却下された理由は、仕事上の都合でしばらくパリと地方と別々に住んでいた時期に、私が1人で住んでいるアパートに自宅訪問でチェックが入ったからです。どうやら私の行動もずっと監視されていたような気配がありました。却下通知が来てまもなく主人と合流でき、同居していたのですが、滞在許可が出ないうちに1年近く別居するはめになり、コントロールに目をつけられた訳でした。
20年近く以前の話しですが、偽装結婚のチェックは、今はもっと厳しくなっている可能性もあります。
体験報告にお礼。貴重な体験報告、ありがとうございました。それは不運、災難でしたね。 苦労されましたね。 報告文面には2000年代初頭とありますが、この頃から、フランス国籍者との婚姻が厳しくチェックされるようになりました。
フランス国籍者との婚姻は「1年の共同生活」の立証でCARTE DE RESIDENT(CDR)が出ていたのが、それが「2年」になり、サルコさんが内務大臣をしていた2006年には現行の「3年」になったのでした。
また、同時にこんな規定も合わせて設置されました。CESEDA L 314-5-1です。
フランス国籍者との共同生活が、婚姻して4年以内に解消された場合―いいかえれば3年の共同生活を立証してCDRを取得してから1年以内に共同生活が解消された場合は、CDRは没収となる。ただし、その共同生活の解消が (1)配偶者の死亡による場合。
(2)子どもがいて、その子どもの扶養義務を果たしている場合。
(3)配偶者の暴力による場合。
以上のいずれかの場合は除く。
また、2011年には、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)、FAUSSE RECONNAISSANCE(偽証認知)の
罰則規定が設置されています。 5年の禁錮刑および15000ユーロの罰金です。
重ねて、体験報告の投稿にお礼しつつ。
2019年11月6日 相談室 岡本 宏嗣
スポンサーサイト