MAISON DES ARTISTESの「補助年金システム」について
質問。当方、アーティストとして活動しており、メゾンデアーティストに登録しています。数年前から、年金の上乗せ部分(retraite complementaire)の請求がIRCEC(RAAP)というところから届くようになりました。これまで無視して払ってこなかったのですが、先日、「2016年のコチザシオンが未払いなので支払うように」との催促の手紙が来ました。
これは本当に義務なのでしょうか?もし払わなかった場合、罰則や罰金、増額があるのでしょうか?(質問はさらに続きますが、省略します。省略部分へのお答えは後尾に付します)
お答え。見立て。
「年金の上乗せ部分(retraite complementaire)」とありますが、「補助年金」とした方がわかりやすいでしょう。それでは「主年金」は?
MAISON DES ARTISTES(MDA)加入者は、3か月毎に、COTISATION SOCIALE(社会保障負担金)をURSSAF(=SECURITE SOCIALE公庫)に支払っていますが、その中にASSURANCE VIEILLESSEがあり、これが「主年金」です。ASSURANCE MALADIE(健康保険)、その他の負担金と一緒に「一括」して支払っています。「年金受給年齢までフランスにいるかどうか分からないのでASSURANCE VIEILLESSEはパスします」の選択は効きません。
「一括」方式です。
老後は「主年金」+「補助年金」で過ごしなさい、ということでしょう。
さて、補助年金としての「IRCEC(RAAP)」です。これは義務なのか?
グレート・ゾーンでしょうね。
「主年金」は支給額に上限があります。いくら多額の保険金を払い込んでも上限額を超える支給はありません。一方、「補助年金」は「多く払えば多くもらえる」「少なく払えばもらいも少ない」「払わなければもらいはない」の関係にあります。「払い込まなければ当人が損をする」
が基本にあります。任意性が強い、と見るユエンです。
「払い込まないと、罰則や罰金、増額があるのでしょうか?」。当室が知る限りでは、
過去にその事例はありません。但し、数年払い込んで、ある時点で「ヤーメタ」の例では、
かなり深追いされた事例があります。2eRAPPEL(2回目の督促)3eRAPPEL(3回目の督促)があり、「足抜け」にかなり苦労した例があります。
以上のような事情からご判断ください。
*
「IRCEC(RAAP)」 は、2017年に(COTISATION)保険料規定が変わっています。「2016年のコチザシオンが未払いなので支払うように」の督促状は、旧方式での精算請求かもしれません。
2016年度 旧方式
2017年度 新方式
2018年度 新方式の一部改定補足(免額ラインの設置など)
これらを混同しないように。
2018年7月1日 相談室 岡本宏嗣
これは本当に義務なのでしょうか?もし払わなかった場合、罰則や罰金、増額があるのでしょうか?(質問はさらに続きますが、省略します。省略部分へのお答えは後尾に付します)
お答え。見立て。
「年金の上乗せ部分(retraite complementaire)」とありますが、「補助年金」とした方がわかりやすいでしょう。それでは「主年金」は?
MAISON DES ARTISTES(MDA)加入者は、3か月毎に、COTISATION SOCIALE(社会保障負担金)をURSSAF(=SECURITE SOCIALE公庫)に支払っていますが、その中にASSURANCE VIEILLESSEがあり、これが「主年金」です。ASSURANCE MALADIE(健康保険)、その他の負担金と一緒に「一括」して支払っています。「年金受給年齢までフランスにいるかどうか分からないのでASSURANCE VIEILLESSEはパスします」の選択は効きません。
「一括」方式です。
老後は「主年金」+「補助年金」で過ごしなさい、ということでしょう。
さて、補助年金としての「IRCEC(RAAP)」です。これは義務なのか?
グレート・ゾーンでしょうね。
「主年金」は支給額に上限があります。いくら多額の保険金を払い込んでも上限額を超える支給はありません。一方、「補助年金」は「多く払えば多くもらえる」「少なく払えばもらいも少ない」「払わなければもらいはない」の関係にあります。「払い込まなければ当人が損をする」
が基本にあります。任意性が強い、と見るユエンです。
「払い込まないと、罰則や罰金、増額があるのでしょうか?」。当室が知る限りでは、
過去にその事例はありません。但し、数年払い込んで、ある時点で「ヤーメタ」の例では、
かなり深追いされた事例があります。2eRAPPEL(2回目の督促)3eRAPPEL(3回目の督促)があり、「足抜け」にかなり苦労した例があります。
以上のような事情からご判断ください。
*
「IRCEC(RAAP)」 は、2017年に(COTISATION)保険料規定が変わっています。「2016年のコチザシオンが未払いなので支払うように」の督促状は、旧方式での精算請求かもしれません。
2016年度 旧方式
2017年度 新方式
2018年度 新方式の一部改定補足(免額ラインの設置など)
これらを混同しないように。
2018年7月1日 相談室 岡本宏嗣
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