未成年の音楽留学とその周辺。 なお、 当質問箱ブログは夏休みにはいります。詳細はページ末に.
質問。未成年の音楽留学のビザ発給を申請したのですが、発給がかなわず、ビジタービザにきりかえようとしています。ビザ申請の必要書類には、記載がないのですが、経済証明として、銀行の残高証明等の提出が必須なのでしょうか?
お答え。
ビジタービザはフランスでは収入活動に従事できませんから、滞在資金の提示は必要でしょう。
フランス側に滞在費用を負担してくれる保証人がいれば、その人の収入証明の提出になりましょう。
ところで、質問文面は、
*未成年の音楽留学のビザ申請が却下されたので、
**今度は(未成年)のビジタービザの申請をしたい。
こうとも読めるのですが、そういうことではないでしょうね。未成年(17歳まで)の単独でのビジタービザは聞いたことがありません。未成年の音楽留学は過去にも現在もいますが、以下のようなパターンが通常です。
(a)事前にXX音楽院の入学許可があって、未成年の音楽留学VISAを取付けて来ている。
(b)保護者(親)が同伴VISA(ビジタービザ)を取付けて来ている。
また、未成年児が親の勤務上の、仕事上の、その他の事情による滞在に同伴してフランス滞在している間にXX音楽院の入学が認められたケースもあります。この場合は、保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)であって、未成年の音楽留学には該当しません。
こういう例もあります。そのXX音楽院はマルセイユとかリヨンにある。一方、保護者(親)は勤務上の、仕事上の、その他の事情からパリを離れられない。この場合は寮に入ったり、下宿したりになりますが、これはフランス国内での事情であって、これも未成年の音楽留学ではありません。保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)がそのまま有効です。
なお、フランスの成年は18歳で、外国籍者は18歳から滞在許可証取付けの義務があります。それまでは、保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)が合法滞在の証明になります。そして、18歳に達した時点で滞在許可証を申請しますが、通常は学生の滞在身分の滞在許可証が発行されます。
一方、未成年の(音楽に限らず)留学VISAは、有効期限が11か月。毎年日本へ帰国して再申請・再取得する必要があります。
2012年7月23日
在仏日本人会滞在相談室 担当 岡本宏嗣
このブログは夏休みに入ります。9月から再開します。7月23日―8月31日の間に寄せられた
質問へのお答えは、9月以降になります。ご了承ください。
お答え。
ビジタービザはフランスでは収入活動に従事できませんから、滞在資金の提示は必要でしょう。
フランス側に滞在費用を負担してくれる保証人がいれば、その人の収入証明の提出になりましょう。
ところで、質問文面は、
*未成年の音楽留学のビザ申請が却下されたので、
**今度は(未成年)のビジタービザの申請をしたい。
こうとも読めるのですが、そういうことではないでしょうね。未成年(17歳まで)の単独でのビジタービザは聞いたことがありません。未成年の音楽留学は過去にも現在もいますが、以下のようなパターンが通常です。
(a)事前にXX音楽院の入学許可があって、未成年の音楽留学VISAを取付けて来ている。
(b)保護者(親)が同伴VISA(ビジタービザ)を取付けて来ている。
また、未成年児が親の勤務上の、仕事上の、その他の事情による滞在に同伴してフランス滞在している間にXX音楽院の入学が認められたケースもあります。この場合は、保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)であって、未成年の音楽留学には該当しません。
こういう例もあります。そのXX音楽院はマルセイユとかリヨンにある。一方、保護者(親)は勤務上の、仕事上の、その他の事情からパリを離れられない。この場合は寮に入ったり、下宿したりになりますが、これはフランス国内での事情であって、これも未成年の音楽留学ではありません。保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)がそのまま有効です。
なお、フランスの成年は18歳で、外国籍者は18歳から滞在許可証取付けの義務があります。それまでは、保護者(親)に同伴するVISA(ビジタービザ)が合法滞在の証明になります。そして、18歳に達した時点で滞在許可証を申請しますが、通常は学生の滞在身分の滞在許可証が発行されます。
一方、未成年の(音楽に限らず)留学VISAは、有効期限が11か月。毎年日本へ帰国して再申請・再取得する必要があります。
2012年7月23日
在仏日本人会滞在相談室 担当 岡本宏嗣
このブログは夏休みに入ります。9月から再開します。7月23日―8月31日の間に寄せられた
質問へのお答えは、9月以降になります。ご了承ください。
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