2014年10月にregroupement familialの内容が変わり、外国人同士でmairieで式をあげた場合vie privee et familialがもらえるとの事ですが、、、、
質問。
最近耳にしたのですが、2014年10月にregroupement familialの内容が変わり、外国人同士でmairieで式をあげた場合vie privee et familialがもらえるとの事ですが、岡本さんのお見立てをお聞かせください。改定前からフランスにいるまま申請できない事はないが取得が難しいという状況でしたので、2014年の改定でもさほど効力はないのでしょうか? まだ改定間もないので実際フランスにいるままregroupement familialをした日本人の実例も少ないとは思いますが、アドバイス宜しくお願いいたします。
お答え・見立て。
質問文に「2014年10月にregroupement familial(R. F)の内容が変わり」とあります。
これは、LOI 2014-873-DU 4 AOUT 2014=2014年8月4日付法874号ではないでしょうか。ヴァカンス期間中に出た法律です。関係者が口にするのは「10月」になりそうです。この法は「regroupement familialの内容」改定に絞ったものではありません。一口にいえば男女平等推進法です。労働法、SECU法、中小企業法、刑法、民法、、、、など各種の法律の中で不平等あるいは不都合とされる部分を改定したものです。確かにCESEDA(外国人滞在管理法)の中のR.F規定も追加されています。
「呼び寄せられた妻(夫)が3年以内に呼び寄せ者である夫(妻)と離婚になった場合は、滞在許可証VIE PRIVEE ET FAMILIALEは没収となる。但し、呼び寄せ者による家庭内暴力が原因の場合は除く。また、扶養する子どもがいる場合も除く」といった条文を加えたことです。
ここで想起されるのはフランス国籍者と婚姻した場合の規定です。フランス国籍者との婚姻は、婚姻と同時に滞在許可証VIE PRIVEE ET FAMILIALE(1年もの)が発行されます。婚姻(共同)生活3年を経て(VIE PRIVEE ET FAMILIALEを毎年更新して)4年目にCARTE DE RESIDENTが発行されます。但し、CARTE DE RESIDENTを取得してから1年以内に離婚した場合は、同カードは没収され得る、の規定です。例外規定(相手の暴力、子どもの扶養)があるのも同様です。
この規定は、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS≪詐欺婚≫防止のために設定されました。
RFにもほぼ同様の規定が持ちこまれたのは、単なる横並び、バランスをとるためでしょうか。それともMARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)と疑われるRF申請・取得が増えためでしょうか。
その双方と見るのが妥当かもしれません。
いわば罰則規定を設けたということです。これが、質問者の問意「この法改定によってRF SUR PLACEが認められやすくなった」かどうかは「まだ改定間もないので実際フランスにいるままregroupement familial(=RF SUR PLACE)をした日本人の実例も(少)ない」ので見えません。「外国人同士でmairieで式をあげた場合」は、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)でないかどうかが見えやすいので、
また、申請後の家庭訪問でもチェックの機会があるので認める方針にカジを切りつつある、といえるかどうか、現時点ではなんともいえません。体験事例があれば、コメントをください。
2015年4月1日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
最近耳にしたのですが、2014年10月にregroupement familialの内容が変わり、外国人同士でmairieで式をあげた場合vie privee et familialがもらえるとの事ですが、岡本さんのお見立てをお聞かせください。改定前からフランスにいるまま申請できない事はないが取得が難しいという状況でしたので、2014年の改定でもさほど効力はないのでしょうか? まだ改定間もないので実際フランスにいるままregroupement familialをした日本人の実例も少ないとは思いますが、アドバイス宜しくお願いいたします。
お答え・見立て。
質問文に「2014年10月にregroupement familial(R. F)の内容が変わり」とあります。
これは、LOI 2014-873-DU 4 AOUT 2014=2014年8月4日付法874号ではないでしょうか。ヴァカンス期間中に出た法律です。関係者が口にするのは「10月」になりそうです。この法は「regroupement familialの内容」改定に絞ったものではありません。一口にいえば男女平等推進法です。労働法、SECU法、中小企業法、刑法、民法、、、、など各種の法律の中で不平等あるいは不都合とされる部分を改定したものです。確かにCESEDA(外国人滞在管理法)の中のR.F規定も追加されています。
「呼び寄せられた妻(夫)が3年以内に呼び寄せ者である夫(妻)と離婚になった場合は、滞在許可証VIE PRIVEE ET FAMILIALEは没収となる。但し、呼び寄せ者による家庭内暴力が原因の場合は除く。また、扶養する子どもがいる場合も除く」といった条文を加えたことです。
ここで想起されるのはフランス国籍者と婚姻した場合の規定です。フランス国籍者との婚姻は、婚姻と同時に滞在許可証VIE PRIVEE ET FAMILIALE(1年もの)が発行されます。婚姻(共同)生活3年を経て(VIE PRIVEE ET FAMILIALEを毎年更新して)4年目にCARTE DE RESIDENTが発行されます。但し、CARTE DE RESIDENTを取得してから1年以内に離婚した場合は、同カードは没収され得る、の規定です。例外規定(相手の暴力、子どもの扶養)があるのも同様です。
この規定は、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS≪詐欺婚≫防止のために設定されました。
RFにもほぼ同様の規定が持ちこまれたのは、単なる横並び、バランスをとるためでしょうか。それともMARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)と疑われるRF申請・取得が増えためでしょうか。
その双方と見るのが妥当かもしれません。
いわば罰則規定を設けたということです。これが、質問者の問意「この法改定によってRF SUR PLACEが認められやすくなった」かどうかは「まだ改定間もないので実際フランスにいるままregroupement familial(=RF SUR PLACE)をした日本人の実例も(少)ない」ので見えません。「外国人同士でmairieで式をあげた場合」は、MARIAGE BLANC(偽装婚)、MARIAGE GRIS(詐欺婚)でないかどうかが見えやすいので、
また、申請後の家庭訪問でもチェックの機会があるので認める方針にカジを切りつつある、といえるかどうか、現時点ではなんともいえません。体験事例があれば、コメントをください。
2015年4月1日
滞在相談室 担当 岡本宏嗣
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