滞在許可証の更新、戸籍謄本と戸籍抄本
質問。コンペタンスエタランの滞在許可の更新のことで、おたずねします。更新に
際して必要な書類は、収入を証明するもののほか、ETAT CIVILE、住所の証明、写真などだと思いますが、ETAT CIVILEは日本でいう、謄本のことでしょうか、抄本のことでしょうか?
お答え。
フランスには戸籍というもがありません。従って戸籍謄本・戸籍抄本というものも存在しません。ACTE DE NAISSANCE(出生証明) ACTE DE MARIAGE(結婚証明) LIVRET DE FAMILLE(家族構成証明)といったものがあります。これらの総称をETAT-CIVILといいます。
そして、私たち日本人は戸籍謄本あるいは戸籍抄本から法定翻訳によってETAT-CIVILを作成することになります。戸籍謄本からはすべてのETAT-CIVILが作成できます。抄本からは作成できないものがあります。結論は、「謄本であれば、どんなETAT-CIVILの提出を請求されても対応できる」ということです。なお、フランスには戸籍制度がありませんが、世界各国で見ると戸籍制度ある国はごくわずかのようです。
2011年11月23日 在フランス日本人会 滞在相談室 担当 岡本宏嗣
際して必要な書類は、収入を証明するもののほか、ETAT CIVILE、住所の証明、写真などだと思いますが、ETAT CIVILEは日本でいう、謄本のことでしょうか、抄本のことでしょうか?
お答え。
フランスには戸籍というもがありません。従って戸籍謄本・戸籍抄本というものも存在しません。ACTE DE NAISSANCE(出生証明) ACTE DE MARIAGE(結婚証明) LIVRET DE FAMILLE(家族構成証明)といったものがあります。これらの総称をETAT-CIVILといいます。
そして、私たち日本人は戸籍謄本あるいは戸籍抄本から法定翻訳によってETAT-CIVILを作成することになります。戸籍謄本からはすべてのETAT-CIVILが作成できます。抄本からは作成できないものがあります。結論は、「謄本であれば、どんなETAT-CIVILの提出を請求されても対応できる」ということです。なお、フランスには戸籍制度がありませんが、世界各国で見ると戸籍制度ある国はごくわずかのようです。
2011年11月23日 在フランス日本人会 滞在相談室 担当 岡本宏嗣
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